今回は中国向けに食品を輸出する際に確認することをご紹介していきます。
中国向け商品の注文が入った際に輸出までの手続きにどのような行程があるのかをご存知でしょうか?
- 商品の注文が入る
- メーカーに商品を発注する
- 港湾倉庫会社に商品を届ける
- 輸出通関手続き
- 出港
簡単に輸出までの順番を挙げるとこのようになります。
フローで見ると一見簡単そうに見えますが、中国向けに商品を輸出するには色々と準備が必要になります。
今回はこのフローの①の前後について記事を書こうと思います。
商品の製造会社が登録されていないと輸出できない
食品を中国向けに輸出する際に、まずはじめに確認するべきことがあります。
それは、
- 当該食品を製造した企業が中国側のシステムに登録されているかどうか
です。
中国政府は、
- 2022年1月1日以降に出荷される中国向けの輸入食品は、輸入申告時に通関申告書に当該企業の中国における登録番号を記入しなければならない。
- 2022年1月1日以降に製造される中国向け輸入食品は、その内・外包装に中国における登録番号または所在国(地域)主観当局が承認した登録番号を表示しなければならない
という税関の新規定を施行しました。
そのため注文を受けた際に、商品の製造会社が中国側に登録されているかを確認せずに受注してしまうと問題が出てきます。
先日受けた注文の件なのですが、製造会社が未登録のため商品送ることができません。。
はぁ?注文受けたんだからなんとかしなさいよ!
ですから、商品の製造会社が登録されていないため、輸出できないんです・・・
あんたのとこが受注したんだから、あんたが登録しなさいよ!
とまぁ、こんな感じのトラブルですね。
このようなトラブルを回避するためにも商品の注文を受けた際、すぐに返事をするのではなく一旦当局に登録の有無を確認して返事をする必要があるということです。
注文を受けた際の事前確認で未登録が判明した場合に
先日受けた注文ですが、製造元が未登録でした。このままでは受注できません。
それは困ったわね。どうにかならないかしら
製造元に中国向けの輸出に興味がないか話をしてみましょうか?
そうねぇ。それならお願いしようかしら。
もしかしたらこのように新しい商品の輸出といった新しいビジネスの糸口が見つかるかもしれません。
国内商売と同じ感覚で注文を受けてしまったことで思わぬトラブルに発展することもあれば、事前確認をしっかり行うことでトラブル防止と新しいビジネスに展開するということもあります。
専門家から見た話したい視点と一般人の知りたい視点は全然違うことがある
貿易に関わる仕事をしている方であれば知っていて当たり前の話でも、専門家ではない一般の人からしたらこのような情報こそ知りたい情報かもしれません。
先日、中小企業診断士の方とお話をする機会がありました。
その際に、
「顧客と話をしたときに基礎中の基礎を教えたところものすごく感謝されたが、専門家からしたら当たり前すぎて説明を省いていた部分かも」
と言われたことがあります。
専門家視点では当たり前のことだけど、一般人からしてみたら
【その情報こそ知りたかったことだ!】
ということですね。
弊社ブログでも、専門的な視点ではなく一般人の視点から、
「その情報が知りたかったんだよ!」
と思ってもらえるような記事をご紹介していきたいと思います。
つづく
輸出手続き代行いたします
今回は中国向けに商品の注文を受けた際、事前に確認することがあるよってお話でした。
弊社では食品・農水産品・化粧品・雑貨類等の商品を主に中国向けに輸出貿易をしております。
- 越境ECに興味がある
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このようなお悩みまたは関心をお持ちの方、弊社は中国(大連)をはじめとしたアジア向けに食品・農水産品・化粧品・雑貨類等の輸出を定期的に行っております。
また中国(大連)の関係会社と共同でECサイトに出店しています。
中国のEC市場に商品を出品したいもしくは検討している方は、無料にてご相談を承っております。
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